2008年10月26日日曜日
vol.85 「ネットストーカーその2」
ハッカーM氏のご協力によって、ネットストーカーのIPが判明した。早速そのプロバイダに対して以下のメイルを送ったが、今のところレスはない。
こうした事件は多々各所で起こっているものと思うが、最終的に、プロバイダの倫理的判断に任せられているのが実情である。今後のプロバイダの対応が注目されるところである。
わたしのBBSに対する嫌がらせ書き込みログと、このストーカーが立ち上げていたBBSの書き込みログを比較した結果、今回のIPが特定できたわけだが、今回のように、プロキシを使用してアクセスするということができるということ自体が、ネットストーカーの存在を許していると言えなくもない。
セキュリティとは、プロバイダ加入者のみならず、そのプロバイダを通じてアクセスされる相手をも保護されるものでなければなるまい。
情報は、すべてがディスクロージャーされている状態でなければ、フェアなネット社会とは言えないのではないだろうか?
<プロバイダ宛メイル>
ご担当者さま
御社に加入している、以下のIPの個人情報を公開していただきまうよう、お願いいたします。このものは、わたしのBBSに頻繁にいやがらせの書き込みをおこなったり、わたしのメルアドによってまぐまぐ、メルマ、海外ML等に無断登録したり、YAHOO!IDを無断変更したりといったことを執拗に繰り返しています。
このもののアクセスログから探り当てたこのもののIPは、以下のとおりです。
nttkyo076063.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
218.229.194.63
この件に関しましては、当方で個人的に解決を図ってまいりたいと思いますので、ご配慮を賜りたいと存じます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
※こやつ、未だに2ちゃんにわたしの姑息な悪口を書いたりしているようで、そんなにわたしのことが好きなのかしらん?(笑)
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2008年10月4日土曜日
vol.84 「ネットストーカー」
最近、ネットストーカーに悩まされている。
最近開いた掲示板に、・・・・・・・・。といった、さしずめ無言電話に匹敵する無言書き込みが頻発したり、メルアドを使って勝手にまぐまぐやメルマや海外のMLに登録したり色々と姑息なことをやりはじめている。
ネット上でのいさかいやトラブルというのは、圧倒的に出会い系サイトの男女間のものだと聞いているが、わたしのハンドルは、どう見ても男のもので、男に追っかけられるようなことが起こるとは夢にも思わなかった。
こいつは何とかしなければいかんというので、この手のことに詳しい方に相談してみると、まずはアクセスログをとってくれというのでとってみると、ご丁寧に何と10数種のプロキシを使用してアクセスしている。
それでもその中に実在する会社のサーバがあったので、その会社のシステム担当の方に、会社のサーバが悪用されていることをお知らせし、IPを教えてもらうことにした。
この会社もセキュリティを見直しサーバの再構築に入った。ここまでくると立派な犯罪である。では、この手の犯罪に対して警察はどこまで、やっているのか?と思ってサイト検索してみると、「ハイテク犯罪対策総合センター」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm
というのがあって、情報提供用のフォーマットが用意されている。ところが、被害届けはメイルでは受け付けておらず、連絡は電話で行ないます、ということ。さらに被害届けは個別の警察で行なうように、となっている。
「いやー、実は財布おとしちゃてー!」というのと「いやー、実はメルアド使われちゃってー!」というのが同じ被害届になるらしいのだ。
2000年、2月13日に施行された「不正アクセス防止法」は以下のとおりだが、罰金の額と被害内容がどうも符合しないような気がするのだが・・・。
とにかくこのストーカー、執拗なんだな、俺は男だっちゅーに!それとも、こいつ、女なのかな?
<関連資料>
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第五条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(都道府県公安委員会による援助等)
第六条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二
十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第七条 国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
二 第六条第三項の規定に違反した者
第九条 第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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2008年9月10日水曜日
vol.83 NIKKEI NETユーザー調査
サンプル数が少なく、NIKKEI NETの読者という定性傾向はあるものの、思いのほか早いスピードでBB化が進んでいることが詳らかにされている。
すべて企業優先で進んできたIT化だが、すでに家庭でのインフラも十分に整ったということがいえるのではないだろうか。
質問が「週末」に限定されているため、これもまた何ともいえないのだが、
「週末に見るサイトを決めるのに最も重視する条件」
調べモノに適している 43.9%
おもしろいコンテンツがある 18.3%
登録したページがある 11.8%
レジャー情報が豊富 10.6%
この質問の1番目の答えは、検索=辞書代わりに使用している実態が示されているが、2番目の「おもしろいコンテンツ」の具体的な中身が知りたいものである。
さらに、3番目の登録したページが一体何なのかという具体的な中身、さらにさらに、4番目のレジャーの具体的中身。
調査のあいまいさが靴の上から足を掻くようなはがゆさを感じるが、実は、ここにBBコンテンツのヒント、キラーコンテンツのヒントがあるからである。
もっとも、以下のような調査はあるのだが、これはサンプルがNIKKEI NET読者に限定されているため、マーケティングデータとしては使えない。
一般紙でのこのような調査が待たれるところである。
「週末にインターネットで最もよく見る情報」
政治・経済・社会ニュース 41.1%
スポーツニュース 10.3%
コンピュータやインターネットに関する情報 7.1%
旅行・観光情報 6.9%
<関連記事>
「家庭のADSLユーザー急伸」
回答者にNIKKEI NETの利用場所を聞いたところ、「自宅」「自宅および会社」「自宅兼会社のオフィス」と回答した自宅からの利用者は合計で有効回答の71.4%にあたる796人。こうした自宅からの利用者のうち、ブロードバンドを使用している人は63.4%の499人で、会社からの利用者のブロードバンド使用率64.1%に迫りつつある。
自宅からのブロードバンド利用率の内訳は、ADSLが40.8%の321人、CATVが14.2%の112人、通信速度毎秒1.5メガビット以上のLANが8.4%の66人。自宅からのネット利用者のうち、ADSLユーザーは前年同期の調査で16.1%にとどまっていた。今回の調査では40.8%に急伸し、家庭でのブロードバンド利用率を押し上げた。
「週末のネット利用、1日1回以上が84.4%」
ブロードバンドの普及とネット利用の娯楽性の高まりを背景に、週末のインターネット利用頻度も着実に高まっている。週末(土曜、日曜)のインターネット利用状況を聞いたところ、1日1回以上利用するユーザーは、有効回答の84.4%にあたる940人に上った。内訳は「1日に何回となく」利用するヘビーユーザーが50.3%の560人、「1日2、3回」が25.1%の280人、「1日1回」が9.0%の100人。週末と平日を含むインターネット利用状況では1日1回以上利用するユーザーは有効回答の97.1%にあたる1081人だった。目的志向型に加え、娯楽志向型の利用も広がることで、ネットは生活の一部として定着しつつあるといえそうだ。
「週末に見るサイトを決めるのに最も重視する条件」
調べモノに適している 43.9%
おもしろいコンテンツがある 18.3%
登録したページがある 11.8%
レジャー情報が豊富 10.6%
表示速度が速い 4.8%
イベント情報 4.7%
映画・演劇のスケジュール 1.7%
動画がある 1.3%
その他 2.9%
合計 100.0%
「週末にインターネットで最もよく見る情報」
政治・経済・社会ニュース 41.1%
スポーツニュース 10.3%
コンピュータやインターネットに関する情報 7.1%
旅行・観光情報 6.9%
映画・音楽などエンターテイメント情報 6.0%
買い物情報 3.8%
ビジネス・企業情報 3.7%
イベント情報 2.8%
資産作りなどマネー情報 2.4%
書籍・出版情報 2.1%
自己啓発に関する情報 1.6%
芸能ニュース 1.3%
文化・芸術情報 1.3%
交通情報 0.7%
ゲーム情報 0.6%
住まいに関する情報 0.3%
教育情報 0.2%
ファッション情報 0.1%
健康・美容情報 0.1%
その他 3.0%
週末に情報は見ない 4.6%
合計 100.0%
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2008年8月17日日曜日
vol.82 「さらばナスダック・ジャパン」
これまた遅きに失する感があるくらいなもので、単純に、取り扱い高が当初予想の1/10にしかならなかったことが原因である。
米国のネットバブルの崩壊があっという間に我が国に押し寄せてきたのが1999年であるから、まさにその年に設立されたことになる。
それから3年、日本のネットバブルはきれいさっぱり消失した。今やVCの投資対象はIT関連以外の企業にターゲットは絞られている。
では、バイオ系かというとそうでもない。我が国独自の政策で、医療/福祉系にシフトしていくのだろうが、これとて年金目当てのビジネスにすぎない。
思えば、ネットバブルと呼べるほどのバブルも体験することなく、若者の夢は摘み取られてしまったことになるわけだが、ITをイットと読み間違う首相によって始められた「IT革命」であるから、成功するはずもなかったわけである。
それでもITビジネスはますます進化していく。BBインフラ、IPフォンが実現しようとしているビジネスは、リアルビジネスとして定着していくに違いない。
とまれ、土地本位制の崩壊はネット本位制につながることはなかったわけだが、そもそも、インフラビジネスが儲かるのは文明後進国の話、そのインフラがすべての人々に平等に与えられたとき、それを使いこなすわざやアイデアやスタイルが勝負を分けることになるのは必然である。
今回のナスダック・ジャパンの撤退は、やっとネットビジネスもリアルビジネスになっていくスタートラインが見えてきたことを象徴する出来事だといえよう。
<関連記事>
(8/18)ナスダック国際部門会長「収益低く撤退決断」――米への上場支援 【ニューヨーク=梶原誠】
米店頭株式市場(ナスダック)の世界展開を担当するナスダック・インターナショナルのジョン・ヒリー会長は16日、日本からの撤退について「収益を追う企業として決断した。進出当時は実際の二倍の株式公開を見込んでいた」とし、目算の狂いが原因になったと説明した。
ナスダック・ジャパン市場に上場する企業が米ナスダック上場を希望する場合、「できる限り支援する」と表明。今後については「日本企業の米国への上場誘致、上場投資信託などの日本への商品提供、日本の投資家に対する米国企業の紹介を続けていく」と述べた。
ヒリー氏は「日本進出を決めた1999年は強気相場の最終局面だったが、相場低迷は今年で3年目に入った」と予想外の環境悪化を強調。「日本の投資家や証券会社も経営が苦しく、新売買システムの導入の失敗につながった」と分析した。
[日本経済新聞]
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2008年8月2日土曜日
vol.81 「発進!IP電話」
ところが子会社のNTTコムがぶち上げました。このストーリー、YAHOO!BBにそれっとばかりに追随した流れそのまま、YAHOO!IPに追随したまでのことだが、初期目標10万人とはかわいい設定。NTTに遠慮してみせているところが笑わせる。
NTTコムといえば、ストリーミング技術の独占や、インターネット検定の実施など、NTT東日本には出来ないことを率先してやることがそのレーゾンデートルである。OCNの会員数だけでも100万単位になるわけだからどーんと一気に実施すべきだと思うのだが。
思えば、携帯のパケット通信料などという詐欺のような料金を消費者に負担させている郵政省というのが諸悪の根源だが、NTTの大株主であるから、株価がパーになってしまうようなことはしないのは自明の事。
ここに日本国民の不幸はある。国民の利益優先を計らない政府レーゾンデートルはないこともまた自明の事である。
話が横道にそれてしまったが、やはり、2005年までIPインフラは待たねばならないようだ、ということは明白なようである。
<関連記事>
「NTTコム、ネット技術使い低価格IP電話」
NTTコミュニケーションズ(NTTコム)は6日、インターネット技術を使い低料金で利用できるIP(インターネット・プロトコル)電話サービスを7日に始めると発表した。一般の固定電話との通話だけでなく、相手の映像を見ながら会話するテレビ電話としての利用も可能。
「ビデオフォン」として、同社のネット接続サービス「OCN」の会員を対象に提供する。月額基本料金は300円で、通話料金は会員間であれば無料、固定電話へは全国一律3分25円。利用者はパソコンにヘッドホンを取り付け、パソコン画面上で相手の電話番号を入力する。
パソコンにビデオカメラを取り付ければ、テレビ電話として利用できる。ヘッドホンやビデオカメラは利用者が用意する必要がある。2003年3月末までに、10万人の利用者獲得を目指す。
[8月7日/日経産業新聞]
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2008年7月13日日曜日
vol.80 「e-bizサポートシステム」
これはe-ビジネス・オンデマンドという名前で呼んでいるが(添付ファイル参照)、ウェブ上にあるリソースを必要な時に必要なだけ持って来てウェブサイトを構築しようという考え方だ。
この考え方は、分散型サーバーによるネットワークの存在を前提にしたビジネス展開の方向性を示唆するものである。
BBインフラが整うようになると、ウェブサイトを活用しただけのビジネスの展開ではなく、ウェブサイトをビジネスツールとして活用するモデルが登場してくることになると思うが、このIBMの提示した考え方は、まさにこれである。
水道、ガス、電話、電気に次ぐ第5番目のインフラになったとき、電話を持っているだけではビジネスにならないのと同様、ウェブサイトを持つことがビジネスではないことがやっと証明されるだろう。そしてそのとき初めて、そのインフラをいかに活用するか、というビジネスに転化していくことだろう。
これがいわゆるe-bizなのだが、ここまで来るのにあと何年かかることだろうか?
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2008年7月5日土曜日
vol.79 「e-bizの方向性」
リアルビジネスがあって、そのビジネスのサポートツールとしてウェブを活用するというのが常道として定着したということを痛感させるのが以下の記事だ。
この3年間、わたしが念仏のように唱えてきた、ウェブはツールであるということがここへきてリアルなものになったということである。
さて、次のフェイズは、BBコンテンツであるが、これに関しても多分予想どおりの結果になっていくに違いない。つまり、「以前よりも早くて、いつでも使えて、只」と いうことでしかないだろう。
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☆関連記事「角川書店、通信販売の専門誌発刊」
角川書店は21日、通信販売の専門誌を発刊する。ファッション誌のような編集により商品を詳しく紹介する。カタログ通販のムトウも中堅の出版社と提携、衣料品などを載せた女性誌を創刊した。通販市場ではインターネットで情報を入手し購入する消費者が急増している。
各社はより多くの情報を掲載できる雑誌を媒体として読者を引き付け、ネット通販に対抗する。
角川が発刊するのは「ウォーカースタイル」(季刊、380円)。30万部を発行し、衣料品や生活雑貨など1400点を掲載する。想定読者は10-30代の男女で、ネットや携帯電話の専用サイトなどで受注する。
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