2009年1月28日水曜日
vol.90 「スピードテストの怪」
という話は先にいたしました。で、Open Transportのバージョンが2.7以上でなければダメだということも分かりました。そしてそのためには、OSを入れ替えなければならないということでした。でも、この窮地を見兼ねた友人が、何とOS9.0のCD-ROMを送ってくれたのでした。
それではというので、まずは、9.0をインストール。段階的にバージョンアップしていき、ついに9.2.2の高みにまで達したのであります。Open Transportのバージョンも2.7.9と何の問題もない環境が整いました。
さて、そのスピードをチェックしてみた。2.6M?これってほとんど8Mのときと同じじゃないの?孫くん!
と、またも同じ声を上げることになりました・・・・・。
どうして、何ゆえに?8Mと12Mでは最低でも1M以上速くなると聞いてたんですが・・・。しかし、しっかりこの疑問に答える用意が孫くんにはできていました。
http://ybbcustomer.bbtec.net/ybb/SpeedYahoo/portspeed.jsp
注意事項
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※1 本システムによる推定結果は,お客様のご住所の回線状況を基にして、Y!BB ANSI-T1.413 ADSLモデムの接続スピード (上り・下り)を推定した結果です。
※2 本システムによる物理接続スピードの推定結果はあくまでADSLモデムまでの物理接続スピードの推定値であり,Yahoo! BBをご利用いただいているお客様がADSL速度表示サイト等から得られる計測値と等しいとは限りません。 パソコンからの計測値は,パソコンのスペック,ソフトウェアの状態,宅内の回線の状態によってADSLモデムまでの接続スピードより遅くなる場合もございますのでご了承ください。
※3 ADSLはベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。また,地図上では近所に思われても,実際のNTT局舎からの回線の長さ,回線の状態などによって得られる接続スピード が異なることがありますのでご了承ください。
※4 Y!BBの、お客様全体の下り方向のADSLによる接続スピードは全国平均で約3.8Mbpsですが、スピードテストサイトで計測される下り方向のスピードは、回線状況、お客様の現在御使用のPCの性能だけでなく、お使いのオペレーティングシステムにも大きく左右されます。特にWindows95、Windows98を御使用のお客様の場合は、TCP/IP関連のパラメーターがブロードバンドに対応していないためですが、スピードテストサイトでの計測スピードと、物理接続スピードに差が出ますので、ご了承ください。
このサイトで計測すると、「物理接続スピードの推定値」は、3.7Mbpsである。そうか、ほんとは速いんだけど、諸般の事情で計測できないのか・・・。速いんだよね、ほんとは、孫くん。
何だか損な気がしてきました。
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2009年1月10日土曜日
vol.89 「YAHOO!BB12M」
さー、これで、最速12Mだ~~~い!!早速、スピードテストで計測してみる。ありゃりゃ、2、6M・・・・。8Mの時とそんなに変わってないじゃないですか、孫くん。どうして?
変だなと思い、セットアップガイドに目を通す。む、Open Transportのバージョン確認?なんじゃそりゃ?確認すると、む、古いバージョンだ。すぐにダウンロードセンターに行って、新しいバージョンをダウンロード。むむむむ・・・、OSが古い!?OSが9.1でないとインストールできない?ということは、OSを入れ替えろということかいな、孫君!!
あのねー、OSって12000円くらいかかるんだよ!そんなこと申し込み要項のどこにも書いてなかったじゃないか!孫くん!!・・・・・・Macは大変だ。
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「あの続き」
やっとレスがきて、また返信しときました。のらりくらりと、もう2ヶ月、2週間に1回のレスですから、年を越すかもしれません。
個人で、プロバイダを相手に情報開示を迫ることの困難がひしひしと感じられる今日この頃です。
○○様
まず、確認したいのですが、このメイルの意図は何ですか?意図が計りかねます。以下の、1、2、について、十分な要件を満たしているのかどうか、というのは、御社の下された、犯罪者に対する措置によって明らかです。(それも詳らかにしてくれるよう、再三要求しておりますが、未だに不明のままです)
また、プロバイダ法に関しましては、わたしの方からその存在意義について示唆させていただいた通りです。
御社の対応は、これの第4条に抵触しています。早急に犯罪者の情報を開示することを要求します。従って、早急に、「慎重に検討」してください。
ソウダヒロシ
ps:以下のような、木で鼻をくくったようなお返事は、今回で最後にしてください。それから、メルアドを宛名にすることもやめていただきたいものです。
<先方からの木鼻メール>
> ○○@○○.co.jp 様
>
> アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
> 現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客
> 様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
>
> ご連絡いただいた件についてですが、プロバイダー責任法に基づく発信者情
> 報開示請求権が発生するためには、以下の要件を満たす必要がございます。弊
> 社といたしましては、開示請求に応じるかどうかは同法が定める開示請求権の
> 要件を満たしているかを慎重に検討した上で決めさせていただきます。
>
> ======================================================================
> 1.開示請求権をもつ者
> ニフティが管理するサーバに蓄積された情報、又はニフティが提供する接
> 続手段を利用して他者のサーバに蓄積された情報がネットワーク上を流通
> し、不特定の者に受信されることによって、自己の権利が侵害されたとす
> る者
>
> 2.開示請求権の要件
> ・上記1の場合において、自己の権利が侵害されたことが明らかであること。
> ・発信者に対する損害賠償請求権の行使のために必要である等の開示を受
> けるための正当な理由があること。
> ======================================================================
>
> なお、発信者情報の開示をご希望される場合には、総務省が公表した同法の
> 解説をご参照いただき、開示請求権の根拠(代理権の存在の根拠を含みます。)
> を具体的に書面にて提示していただきますようお願いいたします。総務省が公
> 表した同法の解説を以下のURL でご覧いただけます。発信者情報の開示請求権
> については22ページ以降に掲載されています。
>
> (http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020524_1.html)
>
> この度は、ご連絡いただきありがとうございました。
>
> メールサポートセンター ○○
しかしまー、昔も今も、わたしもプロバイダも変わってませんなー(笑)。このやり取り、7年も前のことなんですが・・・。(笑)
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2009年1月4日日曜日
vol.88 「プロバイダ法」
<プロバイダからのメイル>
> アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
> 現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
> さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、@nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。
> ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
<わたしの返信メイル>
御連絡ありがとうございます。
> さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、 @nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。
具体的には、どういった対応をされたのか、教えてください。
> ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
それでは納得がいきません。
いまだにこの犯人は、無断でML登録を続けており、非常に迷惑しています。
わたしが御連絡し、そちらが対応された。わたしがご連絡しなければ、この犯罪行為は分からないままです。従って、御社には公開の義務があります。これは、犯罪行為ですから、即座にその内容を教えてください。
御社の今回の対応は、明らかに「プロバイダ法の第4条」に抵触するものと思います。
(これへのレスはまだない)
<プロバイダ法第4条>
◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(法律第一三七号)(総務省)
4 発信者情報の開示請求等
一特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとした。(第四条第一項関係)
二開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じないこととした。(第四条第二項・第四項関係)
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2008年12月21日日曜日
vol.87 「携帯IP電話」
そして、やっと出ました!三菱電機から世界初携帯IP電話!!技術的に何の問題もないのに、第3世代携帯などでお茶を濁していた携帯会社だが、これでやっとスッキリすることになりそうである。
月額何と980円で使い放題のかけ放題、これがホントのテレ放題!!
しかし、気になるのが価格。一体いくらで販売する気なのか・・・・?さらに無線LANで接続するわけだから、基地局の充実にその進展はかかっている。
しかし、このインターネット時代にあって、時代に逆行する携帯電話などという糞高い電話が未だに存在し続けているのは不思議で仕方がない、と思っているのはわたしだけではあるまい。
2003年の実用化を目指すと三菱電機ではいっているが、来年、携帯電話がドラスティックな変化を迎えることになりそうである。
http://it.nikkei.co.jp/it/isp/index.cfm?i=20020927pe013pe
↑
さすがに上記URLは恥ずかしいのかNOT FOUNDになっている。
わたしは、会場で実物を見て、早速IPの050ナンバーを登録しようと思ったのを覚えている。
携帯IP電話、それにしてもいつになったら実用化されるのか?いつまで携帯キャリアは昔の国鉄、郵政省のように既得権益で飯を食うつもりなのか?ホットスポットの相互乗り入れはどうなったのか、ユビキタス・アクセスを死語にしたのは誰か、消費者不在のIT業界である。
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2008年11月30日日曜日
vol.86 「ネットストーカーその3」
しかも、その内容を見れば明らかなように、会員擁護の姿勢が全面に押し出されていて、「証拠を見せい!!」という姿勢があらわである。
勿論、こういった内容のレスがすぐにくるかどうかを試す意味もあって先のメイルを出したわけであるから、時間的なズレを除けば予想どおりの内容といえよう。
今後、プロバイダはこのような会員情報の開示を迫られるケースが増えてくるものと思われるが、我が国最大手のプロバイダの対応が注目されるところである。
以下のメイルには、早速全ての項目を埋めて返信しておいたが、これからの進展が楽しみである。
<プロバイダからの返信メイル>
アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
はじめに、ご連絡が遅くなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
さて、お問い合わせいただきました件ですが、調査によって、アット・ニフティのアカウントを特定できた場合でも該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。この点、予めご了承ください。
また、貴殿が運営されている掲示板上における迷惑行為の件についてですが、誠に恐縮ながら、今回のご連絡には書きこみが行われた際の時間等の情報がございませんでしたので、当窓口といたしましても、その発言元であるアカウントを特定することができませんでした。
なお、問題とされている行為が弊社会員規約に違反することが明らかである場合には、同規約に基づいた措置を講じることは可能です。下記の項目について、詳細な情報をご連絡いただければ、弊社にて調査の上で会員規約に基づき、対応させていただきたく存じます。
1)該当ホームページ(掲示板)のURL アドレス(迷惑行為が行われている掲示板の名称も併せてご連絡ください)
2)問題としている掲示板への書き込みの正確な日時(秒単位まで正確に)
3)問題としている掲示板への書き込みされた際の該当者のIPアドレス、もしくはホスト名
4)問題としている掲示板への書き込みされた際のURL アドレス・内容・ハンドル名
5)また、 4)の書き込みされた内容について、具体的に該当内容のどの部分(行為)が問題なのか、その部分の前後関係をできる限り分かりやすくご連絡ください
※当窓口はMIMEメールの受信に対応しておりません。恐れ入りますが、添付ファイルではなく、本文内にてテキスト形式でご連絡ください。
※一件でなく、複数の書き込みについての情報をご連絡ください。(一件のみでは、該当者を特定することが困難となります。)
※問題としている行為に関する情報については、なるべく最新の情報(過去2週間以内までの情報)をご連絡ください。
このたびは、ご連絡いただき誠にありがとうございました。
メールサポートセンター ○○
----------------------------------------------------------------------
【お問い合わせ窓口】
http://www.nifty.com/support/madoguchi/
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2008年10月26日日曜日
vol.85 「ネットストーカーその2」
ハッカーM氏のご協力によって、ネットストーカーのIPが判明した。早速そのプロバイダに対して以下のメイルを送ったが、今のところレスはない。
こうした事件は多々各所で起こっているものと思うが、最終的に、プロバイダの倫理的判断に任せられているのが実情である。今後のプロバイダの対応が注目されるところである。
わたしのBBSに対する嫌がらせ書き込みログと、このストーカーが立ち上げていたBBSの書き込みログを比較した結果、今回のIPが特定できたわけだが、今回のように、プロキシを使用してアクセスするということができるということ自体が、ネットストーカーの存在を許していると言えなくもない。
セキュリティとは、プロバイダ加入者のみならず、そのプロバイダを通じてアクセスされる相手をも保護されるものでなければなるまい。
情報は、すべてがディスクロージャーされている状態でなければ、フェアなネット社会とは言えないのではないだろうか?
<プロバイダ宛メイル>
ご担当者さま
御社に加入している、以下のIPの個人情報を公開していただきまうよう、お願いいたします。このものは、わたしのBBSに頻繁にいやがらせの書き込みをおこなったり、わたしのメルアドによってまぐまぐ、メルマ、海外ML等に無断登録したり、YAHOO!IDを無断変更したりといったことを執拗に繰り返しています。
このもののアクセスログから探り当てたこのもののIPは、以下のとおりです。
nttkyo076063.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
218.229.194.63
この件に関しましては、当方で個人的に解決を図ってまいりたいと思いますので、ご配慮を賜りたいと存じます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
※こやつ、未だに2ちゃんにわたしの姑息な悪口を書いたりしているようで、そんなにわたしのことが好きなのかしらん?(笑)
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2008年10月4日土曜日
vol.84 「ネットストーカー」
最近、ネットストーカーに悩まされている。
最近開いた掲示板に、・・・・・・・・。といった、さしずめ無言電話に匹敵する無言書き込みが頻発したり、メルアドを使って勝手にまぐまぐやメルマや海外のMLに登録したり色々と姑息なことをやりはじめている。
ネット上でのいさかいやトラブルというのは、圧倒的に出会い系サイトの男女間のものだと聞いているが、わたしのハンドルは、どう見ても男のもので、男に追っかけられるようなことが起こるとは夢にも思わなかった。
こいつは何とかしなければいかんというので、この手のことに詳しい方に相談してみると、まずはアクセスログをとってくれというのでとってみると、ご丁寧に何と10数種のプロキシを使用してアクセスしている。
それでもその中に実在する会社のサーバがあったので、その会社のシステム担当の方に、会社のサーバが悪用されていることをお知らせし、IPを教えてもらうことにした。
この会社もセキュリティを見直しサーバの再構築に入った。ここまでくると立派な犯罪である。では、この手の犯罪に対して警察はどこまで、やっているのか?と思ってサイト検索してみると、「ハイテク犯罪対策総合センター」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm
というのがあって、情報提供用のフォーマットが用意されている。ところが、被害届けはメイルでは受け付けておらず、連絡は電話で行ないます、ということ。さらに被害届けは個別の警察で行なうように、となっている。
「いやー、実は財布おとしちゃてー!」というのと「いやー、実はメルアド使われちゃってー!」というのが同じ被害届になるらしいのだ。
2000年、2月13日に施行された「不正アクセス防止法」は以下のとおりだが、罰金の額と被害内容がどうも符合しないような気がするのだが・・・。
とにかくこのストーカー、執拗なんだな、俺は男だっちゅーに!それとも、こいつ、女なのかな?
<関連資料>
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第五条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(都道府県公安委員会による援助等)
第六条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二
十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第七条 国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
二 第六条第三項の規定に違反した者
第九条 第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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