2009年1月4日日曜日

vol.88 「プロバイダ法」

「ネットストーカー」というタイトルで連載してきたが、niftyからやっと返事がきた。大変遅いレスである。しかし、これは実に身勝手で問い合わせ内容を無視したもので、プロバイダ法に抵触するものだと思うが、みなさんはいかがお考えでしょう?

<プロバイダからのメイル>
>  アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
>  現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、@nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。


<わたしの返信メイル>
御連絡ありがとうございます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、 @nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

具体的には、どういった対応をされたのか、教えてください。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

それでは納得がいきません。
いまだにこの犯人は、無断でML登録を続けており、非常に迷惑しています。
わたしが御連絡し、そちらが対応された。わたしがご連絡しなければ、この犯罪行為は分からないままです。従って、御社には公開の義務があります。これは、犯罪行為ですから、即座にその内容を教えてください。
御社の今回の対応は、明らかに「プロバイダ法の第4条」に抵触するものと思います。
(これへのレスはまだない)

<プロバイダ法第4条>
◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(法律第一三七号)(総務省)

4 発信者情報の開示請求等
一特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとした。(第四条第一項関係)

二開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じないこととした。(第四条第二項・第四項関係)

ソウダヒロシ プロフィール CONTACT

※直近のブログは→ITトレンド2010

※食い物系のブログは→今日のメニュー2010

※環境系のブログは→環境トレンド2010

※進行中プロジェクトのブログは→リンクアド・プロジェクト公式ブログ

0 件のコメント: