2009年1月28日水曜日

vol.90 「スピードテストの怪」

YAHOO! BB 12Mに乗り換えてから、そのスピードをチェックしてみた。2.6M?これってほとんど8Mのときと同じじゃないの?孫くん!

という話は先にいたしました。で、Open Transportのバージョンが2.7以上でなければダメだということも分かりました。そしてそのためには、OSを入れ替えなければならないということでした。でも、この窮地を見兼ねた友人が、何とOS9.0のCD-ROMを送ってくれたのでした。

それではというので、まずは、9.0をインストール。段階的にバージョンアップしていき、ついに9.2.2の高みにまで達したのであります。Open Transportのバージョンも2.7.9と何の問題もない環境が整いました。

さて、そのスピードをチェックしてみた。2.6M?これってほとんど8Mのときと同じじゃないの?孫くん!
と、またも同じ声を上げることになりました・・・・・。

どうして、何ゆえに?8Mと12Mでは最低でも1M以上速くなると聞いてたんですが・・・。しかし、しっかりこの疑問に答える用意が孫くんにはできていました。

http://ybbcustomer.bbtec.net/ybb/SpeedYahoo/portspeed.jsp

注意事項
------------------------------------------------------------------------

※1 本システムによる推定結果は,お客様のご住所の回線状況を基にして、Y!BB ANSI-T1.413 ADSLモデムの接続スピード (上り・下り)を推定した結果です。

※2 本システムによる物理接続スピードの推定結果はあくまでADSLモデムまでの物理接続スピードの推定値であり,Yahoo! BBをご利用いただいているお客様がADSL速度表示サイト等から得られる計測値と等しいとは限りません。 パソコンからの計測値は,パソコンのスペック,ソフトウェアの状態,宅内の回線の状態によってADSLモデムまでの接続スピードより遅くなる場合もございますのでご了承ください。

※3 ADSLはベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。また,地図上では近所に思われても,実際のNTT局舎からの回線の長さ,回線の状態などによって得られる接続スピード が異なることがありますのでご了承ください。

※4 Y!BBの、お客様全体の下り方向のADSLによる接続スピードは全国平均で約3.8Mbpsですが、スピードテストサイトで計測される下り方向のスピードは、回線状況、お客様の現在御使用のPCの性能だけでなく、お使いのオペレーティングシステムにも大きく左右されます。特にWindows95、Windows98を御使用のお客様の場合は、TCP/IP関連のパラメーターがブロードバンドに対応していないためですが、スピードテストサイトでの計測スピードと、物理接続スピードに差が出ますので、ご了承ください。

このサイトで計測すると、「物理接続スピードの推定値」は、3.7Mbpsである。そうか、ほんとは速いんだけど、諸般の事情で計測できないのか・・・。速いんだよね、ほんとは、孫くん。

何だか損な気がしてきました。

ソウダヒロシ プロフィール CONTACT

※直近のブログは→ITトレンド2010

※食い物系のブログは→今日のメニュー2010

※環境系のブログは→環境トレンド2010

※進行中プロジェクトのブログは→リンクアド・プロジェクト公式ブログ

2009年1月10日土曜日

vol.89 「YAHOO!BB12M」

10月13日にYAHOO!BB8Mから12Mに乗り換え申し込みをし、朝にはモデムが届き、さっきNTT局舎内工事も完了した。お約束通り、10営業日で開通したわけである。凄いぞ、孫くん!

さー、これで、最速12Mだ~~~い!!早速、スピードテストで計測してみる。ありゃりゃ、2、6M・・・・。8Mの時とそんなに変わってないじゃないですか、孫くん。どうして?

変だなと思い、セットアップガイドに目を通す。む、Open Transportのバージョン確認?なんじゃそりゃ?確認すると、む、古いバージョンだ。すぐにダウンロードセンターに行って、新しいバージョンをダウンロード。むむむむ・・・、OSが古い!?OSが9.1でないとインストールできない?ということは、OSを入れ替えろということかいな、孫君!!

あのねー、OSって12000円くらいかかるんだよ!そんなこと申し込み要項のどこにも書いてなかったじゃないか!孫くん!!・・・・・・Macは大変だ。

------------------------------------------------------------------------------------
「あの続き」
やっとレスがきて、また返信しときました。のらりくらりと、もう2ヶ月、2週間に1回のレスですから、年を越すかもしれません。
個人で、プロバイダを相手に情報開示を迫ることの困難がひしひしと感じられる今日この頃です。

○○様
まず、確認したいのですが、このメイルの意図は何ですか?意図が計りかねます。以下の、1、2、について、十分な要件を満たしているのかどうか、というのは、御社の下された、犯罪者に対する措置によって明らかです。(それも詳らかにしてくれるよう、再三要求しておりますが、未だに不明のままです)
また、プロバイダ法に関しましては、わたしの方からその存在意義について示唆させていただいた通りです。

御社の対応は、これの第4条に抵触しています。早急に犯罪者の情報を開示することを要求します。従って、早急に、「慎重に検討」してください。
ソウダヒロシ

ps:以下のような、木で鼻をくくったようなお返事は、今回で最後にしてください。それから、メルアドを宛名にすることもやめていただきたいものです。

<先方からの木鼻メール>
> ○○@○○.co.jp 様
>
>  アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
>  現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客
> 様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
>
>  ご連絡いただいた件についてですが、プロバイダー責任法に基づく発信者情
> 報開示請求権が発生するためには、以下の要件を満たす必要がございます。弊
> 社といたしましては、開示請求に応じるかどうかは同法が定める開示請求権の
> 要件を満たしているかを慎重に検討した上で決めさせていただきます。
>
> ======================================================================
>  1.開示請求権をもつ者
>   ニフティが管理するサーバに蓄積された情報、又はニフティが提供する接
>   続手段を利用して他者のサーバに蓄積された情報がネットワーク上を流通
>   し、不特定の者に受信されることによって、自己の権利が侵害されたとす
>   る者
>
>  2.開示請求権の要件
>   ・上記1の場合において、自己の権利が侵害されたことが明らかであること。
>   ・発信者に対する損害賠償請求権の行使のために必要である等の開示を受
>    けるための正当な理由があること。
> ======================================================================
>
>  なお、発信者情報の開示をご希望される場合には、総務省が公表した同法の
> 解説をご参照いただき、開示請求権の根拠(代理権の存在の根拠を含みます。)
> を具体的に書面にて提示していただきますようお願いいたします。総務省が公
> 表した同法の解説を以下のURL でご覧いただけます。発信者情報の開示請求権
> については22ページ以降に掲載されています。
>
> (http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020524_1.html)
>
>  この度は、ご連絡いただきありがとうございました。
>
>                      メールサポートセンター ○○


しかしまー、昔も今も、わたしもプロバイダも変わってませんなー(笑)。このやり取り、7年も前のことなんですが・・・。(笑)

ソウダヒロシ プロフィール CONTACT

※直近のブログは→ITトレンド2010

※食い物系のブログは→今日のメニュー2010

※環境系のブログは→環境トレンド2010

※進行中プロジェクトのブログは→リンクアド・プロジェクト公式ブログ

2009年1月4日日曜日

vol.88 「プロバイダ法」

「ネットストーカー」というタイトルで連載してきたが、niftyからやっと返事がきた。大変遅いレスである。しかし、これは実に身勝手で問い合わせ内容を無視したもので、プロバイダ法に抵触するものだと思うが、みなさんはいかがお考えでしょう?

<プロバイダからのメイル>
>  アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
>  現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、@nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。


<わたしの返信メイル>
御連絡ありがとうございます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、 @nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

具体的には、どういった対応をされたのか、教えてください。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

それでは納得がいきません。
いまだにこの犯人は、無断でML登録を続けており、非常に迷惑しています。
わたしが御連絡し、そちらが対応された。わたしがご連絡しなければ、この犯罪行為は分からないままです。従って、御社には公開の義務があります。これは、犯罪行為ですから、即座にその内容を教えてください。
御社の今回の対応は、明らかに「プロバイダ法の第4条」に抵触するものと思います。
(これへのレスはまだない)

<プロバイダ法第4条>
◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(法律第一三七号)(総務省)

4 発信者情報の開示請求等
一特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとした。(第四条第一項関係)

二開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じないこととした。(第四条第二項・第四項関係)

ソウダヒロシ プロフィール CONTACT

※直近のブログは→ITトレンド2010

※食い物系のブログは→今日のメニュー2010

※環境系のブログは→環境トレンド2010

※進行中プロジェクトのブログは→リンクアド・プロジェクト公式ブログ