2009年6月21日日曜日

vol.99 「驚いた」

昨日、2003年8月9日は忘れられない日になりそうだ。台風10号も凄かったが、もっと凄いことが身近で起こったからだ。

P社のFさんとはもう3年越しのおつきあいになる。デジタルハリウッドの講師として大阪でN社の講座を持ったときの受講生の一人、Wさんから紹介された。

リコメンドシステムをリナックスベースで開発している人がいる。データベースはオブジェクト系を採用。プロローグで書いたプログラムにリコメンドエンジンを搭載して・・・・、とチンプンカンプンの説明をWさんから聞いたか聞かなかったか。

早速本拠地まで行ってお会いした。倉庫のような事務所の片隅にそのシステムはあった。何とこのシステム、たったの7人で開発運営し、年間70億の商品をウェブサイトで販売していると聞いて驚いた。

翌年にはこのシステムが、日経コンピュータ主催の第6回情報システム大賞グランプリを受賞。上京講演があるというので会った。これが2回目。

ちょうどその頃、音声認識エンジンのベンチャー企業にいて、Web3Dに音声認識エンジンと音声合成エンジンを搭載したエージェントに興味を持っていたことから、バックエンドにIAが必要なことに気が付いていたので大変興味深くFさんのお話を聞いた。

そして今年の2月、N社のビッグサイトでのショーでまた講演され、今度は日本初、世界で3つ目のダイアローグエンジンをサイトに搭載するという話だった。実験版が現在公開されており、いよいよこれを本格的に販売していこうかという話をこのときし、その後、デジタルハリウッドの深野さん、Fさん、音声認識エンジン会社の阪部さん、ネメシスの吉田さんらとWeb3DCIA projectを結成したが、みんな忙しさにかまけ、暑さにかまけていた。

そこへ久々に、Fさんからのメイル。ITセレクトという本で西和彦さんと対談したので読んでおいてください。というので早速購入して読んでみると、どうやら意気投合した様子。何とお二人はごくごくご近所のお生まれとか。少しして、またFさんから上京のお知らせ。MSに西さんがプレゼンすることになりました・・・。

で、昨日。新宿パークハイアットでのプレゼンを終えた後、ダイアローグエンジンの開発者バルテンシュタインさんと3人で顔を合わせ、アメリカ本社に向けての策と、本格展開のアイデアを出し合った。
台風の真只中、これまた台風のようなミーティングであった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この話、結局頓挫してしまったようだが、上記の中に出て来るFさんはリンクアドシステム特許共同発明者であり、深野さんはプロジェクトメンバーである。さらに、これに興味を持ったTさんはFさんに会いにはるばるFさんの会社まで行っているのだ。

ITトレンド2000はこれで終わりである。

しかし、リンクアド・プロジェクトとは、10年前からの人間関係の中で生まれるべくして生まれたプロジェクトだったのだ・・・・。


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2009年6月13日土曜日

vol.98 「何とも面妖な・・・」

ご存じでしたか?中小企業支援法って。

何と今月1日から施行された法律なんです。何と1円で会社が作れるんです。

現在、有限会社は300万円、株式会社は1000万円の最低資本金が必要です。しかし、不景気のせいでこれが足枷となって起業家の意欲をそいでいる、という認識からできたということです。

しかし・・・。確か、先の最低資本金というのは、ちっぽけな資本金でやってる会社は潰してしまえという論理でできたはず。つまりは、赤字会社=法人税を払えない会社は社会的存在理由なんかな~~い!という論理で施行されたはずです。

で、手のひらを返したように、どこかのベンダーの入札額のような1円資本金ですか? 少子化対策のように、いきなり厚い保護政策を今さら打ち出しても手遅れなのと同じように、これ、遅過ぎやしませんか?

なぜって、会社ってのは、利潤追求のために設立されるわけで、利潤追求するためにはそこにビジネスが存在するわけで、ビジネスをやろうかという人には信用があるわけで、信用があるから仕事がくるわけで、仕事がくるからビジネスになって、ビジネスになるから、金が動くわけで、金が動くから人が動くわけで、人が動くから物が動くわけです。

そうするとビッグビジネスになってきて、「会社」にせざるを得なくなる・・・・。これが真っ当な商売というものじゃないんですか?

しかるに、会社を先に作ってしまってからビジネスを始めるというのがあるのでしょうか?もちろん、そこに儲け口があれば問題はありませんが・・・。

箱を作るのは作っても中身がないじゃ話にならない。今どき名刺に○○株式会社社長って書いたくらいで仕事がくるとも思えませんし、飲み屋の付けにも使えないんじゃないでしょうか?

<関連記事> 「1円で会社設立可能に=中小企業支援法施行」(時事通信)  
株式会社や有限会社の設立に必要な資本金の最低額規制の適用を5年間免除する「中小企業挑戦支援法」が1日、施行された。資本金1円でも会社がつくれるため、学生や主婦、民間非営利団体(NPO)などに起業・創業ブームが起きることも考えられる。  
商法が定める最低資本金は、株式会社で1000万円、有限会社で300万円。新法では会社設立から5年間、この規制の免除を認める。5年後までに資本金規制を満たせない場合には、合名会社などへの組織変更や会社解散を義務付けている。  
政府は産業活性化や雇用創出の起爆剤として、起業・創業の拡大を期待。会社設立数は現在、年間18万件程度だが、新法効果で倍増を目指す。

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2009年5月29日金曜日

vol.97 「a,b,g」

今年一番気になるテーマは無線LANの規格。

これからどうなるのか?そんな疑問に応えて実に明解にまとめてあるのが以下のサイト。うん、納得の結論です。

http://www.zdnet.co.jp/broadband/0301/24/lp15.html(当時の記事にはリンクしていません)

それだけじゃー、このMLのレーゾン・デートルが問われるので、少しだけ。結論からいうと、様子見しなくて済むのは「b」だということなんですよね?業界さん、ということ。

今までは「b」だ「b」だでここまで引っ張ってきたのに、「g」だと言われてもねー。その前には、いや「a」だという話で様子見してましたけれど、今回は「g」だとおっしゃるので、何とも決めにくいという背景があるわけです。

これが決まらないと、デバイスも決まらないわけですから、お願いしますよね、ということである。

もう一つ面白いのが、これ。

http://www.zdnet.co.jp/news/0301/23/nj00_sotec_gundam.html(当時の記事にはリンクしていません)

こういう新商品発表会というのはケレン味たっぷりで大好きですね。今やIT業界は学者然とした経営者が幅を利かせる中で、こういう寅さんのような物売り、感動します。

また事実、こういったニーズは厳然としてあるわけですから、期待できると思います。買い替え需要にピッタリでしょうね。わたしもこれにしようかしらん?

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2009年5月24日日曜日

vol.96 「yahooメールの怪」

yahooメールというのがある。hot mailみたいなものである。只で使える。只で使えるのをいいことに、迷惑メールの送信元や停止連絡先に使われていることも多い。

混乱するのは、yahoo.co.jpのドメインは会員もまた使用している(別途ybb.ne.jpも使用できるが)し、会員情報連絡メイルもこのドメインで送られてくる。さらに、このメール、ウェブメールなので、わざわざウェブまで取りにいかなければならない。

面倒なので、わたしの連絡先アドレスに送ってくれるように依頼したのだが・・・・。今回はダイジェスト版で。

最終確認(4回目)

以下、3回目の問い合わせに関する御社からの回答です。


>この度お客様よりいただきました情報ですが、お客様の状況を確認させていただきましたところ、連絡先E-mailアドレスは にてご登録されております。

当然です。3度もそのアドレスに「のみ」送ってくれと申しております。

>連絡先E-mailアドレスへのご連絡が不可能になった場合は、(Yahoo! JAPANID)@yahoo.co.jp等のアドレスへご連絡させていただく場合もございますので、ご了承下さい。

yahoo.co.jpに「のみ」送られるものがあるので、登録先にも送ってくれと3度も申しております。

>また、ご連絡はメールにて行なっておりますが、Yahoo!BB連絡先メールアドレス宛

ではなく、Yahoo!JAPAN IDに登録して頂いているメールアドレスへ行なっておりますので、MY Yahoo!にてYahoo!JAPAN IDの登録情報をご確認ください。

ここへきて、また、yahoo.co.jp「のみ」にしか送らない、というわけですね。3回お願いしても結果、ダメということですから仕方ないのでわたしのメーラーにyahooアカウントを設定してこちらで取るようにしました。

以下、問い合わせごとの御社の回答です。

1回目:申し訳ない、気をつけます→連絡先アドレスのみに送信しますと受け取れる。

2回目:yahoo.co.jpにも連絡先にも「同時に」送っています→そういうことはしていない

3回目:yahoo.co.jp「のみ」に送る場合もある→つまりyahooウェブメールを取りにいかなければならない、ということ

上記のように、御社からの回答は2転3転をくり返し、全く要領をえません。これではこちらが混乱するばかりです。
こちらの要望である、「御社からのメールは全て登録アドレスのみに送信してくれ」という要望はきけない、ということならば、最初からそう言っていただきたいものです。

以下、模範回答例:


「残念ながら御希望にそえませんので、新たにyahooメール用アカウントを設定してください」

これで解決しています。無駄な時間を費やすこともないですよね。


ったく。この連中のeコミュニケーション能力、もうちょっと鍛えてもらいたいものである。

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2009年4月4日土曜日

vol.95 「迷惑メール」

来ますねー、最近。「未承諾云々」というやつ。

ウイルスの方がまだ許せる。というわけでもないのだが、こいつはしつこいだけで、一体何がしたいのかさっぱり分からない。リンクを辿っても注文もできないし、送信先に送り返せば、存在しないアドレスだし、指定のアドレスに「不要」の旨送ってもまったく解除されることもない。

おまけに、送信元を毎回変えるという念の入れよう。で、君は何がしたいんだ?送られた方が、やっきになって削除するのが楽しいのだろうか?

こういうメールは、迷惑メールリストに放り込んでしまわれるので、送っても意味がないと思うのだが・・・。不思議な行為である。

先日、あんまり腹がたつのでルール作成で、来ないようにしたつもりだったのだが、どう間違ったのか、私自身宛のメールはサーバから削除される設定になっていたらしくて、数日間メールが来なくてせいせいしていたのだが、他のメールも来なくて変だな、と気付いた次第。(こうゆう設定が存在してることにも腹がたったが、秘密を守ろうとすると、送ったメールも来たメールもサーバから削除してしまうことも必要なのかもしれない。

こうなると、いきおい、社内メールはすべてPGPかなんかで暗号化して通信されることになるのだろうか?(もうなってる?)

さて、こういう迷惑メール、チラシのようなものならまだ可愛いのだが、意図を持って1日100回とか送りつけられると、これはもう、迷惑どころではない。仕事にならない。無気味ですらある。

せめて、存在するメルアドかどうか確認してからサーバが受け取る、というようなことをしてもらいたいものであるが、どうなんだろう?

ウェブのそこら中にメルアドはばらまかれているわけで、いたずらをしようと思えばいくらでも出来る。それだからといって非公開で書き込みをしている人も多いと思うが、わたしはこれはフェアではないと思う。

言い返されない立場を確保して発言するというのは、発言する資格がないと思う。物陰から石を投げるような行為である。

いつでも連絡できる便利なツールの良さを抛擲しないためには、堂々と物をいい、ルール違反者は厳しく追及すべきだと思う。

てなリベラルな時代は終わり、いよいよ、ネットが開かれたツールになってきた今日この頃ですが、皆さんはどうやってセキュリティを守ってますか?

2005年も良い年でありますように!

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2009年3月8日日曜日

Vol.94 「ノーベル賞受賞の田中さん」

拉致問題と同等の頻度でメディアをにぎわしているのが田中耕一さん。受賞理由は、「生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」であり、生体高分子の質量分析法のための「脱離イオン化法」の開発を評価され、日本人で12人目の受賞者となった。

彼のユニークなところは2つある。
1つ目は会社の昇進制度に興味を持たなかったこと。
2つ目は、これが受賞理由になるのだが、実験中に試薬を間違ったこと。

1つ目の面白さは、同僚が昇進していく中で、ひとり研究室に残り、自分の好きな研究に没頭していたということで、本人自身、「好きな研究ができて給料が貰えるなんてありがたい」と語っている。

企業の中で生き残っていくためには昇進して給料を上げていくことが良しとされ、スペシャリストからジェネラリストへの転身をせまられる。そして、これに乗れなかったものは脱落者とみなされる。

これを拒否し、受賞後も、会社側からの役員への昇級のオファーを断り、係長のままい続けることを希望していた。 結果、生涯一エンジニアでい続けたい、という希望は聞き届けられることになったが、会社側が彼の功績に報いるためには、フェローというポジションが必要だったわけで、 役職=高給=出世という図式では、世界の頂点に挑むような研究はできないということを暗に示している。

2つ目は、あらゆる実験中によくあることなのだろうが、この間違いを観察することから、ヒントを得て正しい結果を導いていったところが他の研究者とは違うところである。これを、Serendipity(偶然を見のがさないこと、最近の映画のタイトルにも なっているが)というが、これが第1級の研究者には備わっているものらしい。

さて、この話、近年の儲け主義に走るだけのe-bizの世界の対極をなすような話だが、インターネット黎明期の発想に一度戻って、CSとは何なのかという原点を確認してみることが必要なのではないだろうか。

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2009年3月1日日曜日

vol.93 「IP電話狂想曲」

IP電話関連の話題がこの週末一気に噴出してきた。  
NTTコミュニケーションズ、ソニーコミュニケーションネットワーク、そしてニフティの3社は11月14日、IP電話サービスの相互乗り入れと共同実証実験を行うと発表した。

12月からそれぞれ試験サービスを行い、来春の商用化を目指す。ユーザー間の通話料は無料とし、計1100万会員という“数”を武器に先行するBB Phoneを追撃する構えだ。(ZDNET11/14)

ISP連合「メガコンソーシアム」のKDDI(DION)と日本テレコム(ODN)、NEC BIGLOBE)、松下電器産業(hi-ho)の4社は11月15日、IP電話サービスの相互接続で合意したと発表した。合計約1000万人の会員間で無料で通話が可能になる。 (ZDNET11/15)

IP電話といえば老舗のフュージョン・コミュニケーションズの契約者数が200万人。 皆さんが追撃しようとしているBB phoneがマックスでも100万人(現在20万人)。 これに合計2000万人の会員数を持つ大手ISPが今頃おっとり刀で参入してきたというわけである。

とりわけ、NTT COMなどは本来の自社商品である市外電話代と引き換えにするというのだから、その危機感たるや相当なものだろう。 しかし、こんなサービス、ADSLなら最初からあって当たり前のことである。

IPという プロトコルからすると「会員間は無料」などという発想は生まれてこない。この論理は、例えば「同じプロバイダ会員同士でなければネット接続はできません」と言ってるようなもので、そもそもこういう囲い込み的発想のものではないのがインターネットである。

相互接続は前提だし、電話代は只なのである。 BB phoneの場合、アメリカも含めて全国一律7.5円/3分であるから、その辺りの料金設定がされることになるのだろうが、PCと同様に考えれば、定額のIPS料を支払えば電話代は只にならなければおかしい。

さらに、ここまでくるとNTTに支払う基本料金、これがますます割高なものに感じられてくる。NTTさん、何してくれてるの? とまれ、2003年はまずは加入者電話がIP化することがはっきりしてきたわけで、この流れに乗って、携帯のIP化も一気に進んでほしいものである。

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2009年2月15日日曜日

vol.92 「i-modeの凋落」

i-modeが赤字のようである。とっくに終わっているプロトコルなのだから、これは自然の趨勢だと思う。

内訳をみると、音声通信が減り、データ通信が増えている。このことは、電話としではなく、メイル端末、ウェブアクセス端末の機能で生き残っている、という構造がハッキリしてきたことを物語っている。

しかし、この機能は本来はPDAがになうべきものであって、携帯電話がになうべき機能ではない。IP電話の登場が望まれるゆえんである。ところが、IP電話は無線LANによって中継されるわけで、この中継基地となるホットスポットの拡充が不可欠である。

そして、これに関しては遅々としてすすんでいないというのが現状である。端末はいつでもリリース可能なのだが、アクセスできないというわけである。

この前段階として、有線IP電話は、YAHOO! BBフォンによって実現した。12M加入時に無料にして、無理矢理加入させるという、いかにも孫くんらしい方法で、現在20万人。当たり前だが、加入者同士は全く電話代がかからない。

これを無線LANで行えば、やっと「携帯IP電話」が実現する。見えているのだが、まだまだ先だ。i-modeには悪いが、もっともっと凋落してもらわなければ普及しない。

----------------------------------------------------------------------------
「ニフティからの最後の返事」
まー、なんとも不思議なメイルというしかない。わたしが連絡したストーカー被害に対して、自社で「処分」したにもかかわらず、いかなる「処分」をしたのかも、この犯人がいかなる人物なのかも教えず、こんどは、その情報を開示しなければならない根拠を「文書」で示せ、という。

じゃー、これまでのいきさつは一体なんだったんですかね?どういう根拠で、「処分」したのか教えてほしいもんである。

馬鹿馬鹿しい堂々巡りはこの辺にすることにする。どうせ、この返事にしても、ひ孫受けの担当がやってるわけで、妙なことをいうと、「脅迫された」などといわれかねないから。


ソウダヒロシ 様(→やっと個人名で呼んでいただきました!)

アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

さて、再度ご連絡いただきました件ですが、発信者情報の開示をご希望される場合には、先般ご案内させていただきましたように、総務省が公表した同法の解説をご参照いただき、開示請求権の根拠(代理権の存在の根拠を含みます。)を具体的に書面にて提示していただくようになります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

メールサポートセンター ○○

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2009年2月1日日曜日

vol.91 「続・スピードテストの怪」

どうも納得がいかない、せっかくOSのCD-ROMまで送ってくれた友人にも申し訳ない・・・。どういうことなのか調べてみなければ・・・。暇に任せていろいろ調べてみるうちに、どうもブラウザに問題がありそうだと気付いた。

現在、わたしが使用しているのは、IEのMacバージョン5.1である。(IEのMacバージョンでは最も新しい)しかし、Macとの相性は決していいとはいえない。しかも重い。それではというので、Netscapeの7.0をダウンロードして、改めて試してみた。以下はその結果報告である。

1)SPEED TEST
http://member.nifty.ne.jp/oso/speedtest/
3.2Mbps

このサイトが、先のメイルで2.6Mbpsというスピードで、YAHOO!BB 8Mのときとなんら変わらなかったのだが、ブラウザを変えるだけで、こうなった。IEでも確認してみたが、やはり2.6Mbpsだった。
しかし、これでも納得できないので、スピードテストのサイトを検索してテストしてた。(暇です)

2)BB TEC SPEED CHECKER
http://speedchecker.bbtec.net/
3.3Mbps

このサイトは、YAHOO!BBのプロバイダのサイト。ずいぶん控えめな数字が出た。

3)BROADBAND SPEED TEST
http://210.239.46.164/BROADBAND SPEED TEST
5.1Mbps

これくらい出てくれるとやっぱり単純に嬉しいものだ。

4)BNRスピードテスト
http://www.musen-lan.com/speed/
3.2Mbps

ここはYAHOO!のサイトと同じ数字。

5)speed.rbbtoday.com
http://speed.rbbtoday.com/
4.8Mbps

何だかこれも気持ちがいい速さ。

6)インターネット回線速度調査
http://www.junkhunt.net/icsi/
1.5Mbps

こんなスピードだと、嫌になる。

7)Radish Network Speed Testing
http://hpcgi2.nifty.com/Radish/netspeed/read_test_result.cgi?4e6843&54ceb1&1
9f&zoyowyyo

5.1Mbps

ここも気持ちのいい数字。

さて、これらのテストは3回繰り替えして最も速かったものを採用したが、3回とも同じということはどのテストサイトでもなかった。
時間による変動はもちろんあることはネットの常識だが、随分回線の状態によって変化を受けやすいということが分かった。

それにしても、テストサイトによって、1.5Mbps~5.1Mbpsのこの差は大きい。あなたはどれを信じますか?

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2009年1月28日水曜日

vol.90 「スピードテストの怪」

YAHOO! BB 12Mに乗り換えてから、そのスピードをチェックしてみた。2.6M?これってほとんど8Mのときと同じじゃないの?孫くん!

という話は先にいたしました。で、Open Transportのバージョンが2.7以上でなければダメだということも分かりました。そしてそのためには、OSを入れ替えなければならないということでした。でも、この窮地を見兼ねた友人が、何とOS9.0のCD-ROMを送ってくれたのでした。

それではというので、まずは、9.0をインストール。段階的にバージョンアップしていき、ついに9.2.2の高みにまで達したのであります。Open Transportのバージョンも2.7.9と何の問題もない環境が整いました。

さて、そのスピードをチェックしてみた。2.6M?これってほとんど8Mのときと同じじゃないの?孫くん!
と、またも同じ声を上げることになりました・・・・・。

どうして、何ゆえに?8Mと12Mでは最低でも1M以上速くなると聞いてたんですが・・・。しかし、しっかりこの疑問に答える用意が孫くんにはできていました。

http://ybbcustomer.bbtec.net/ybb/SpeedYahoo/portspeed.jsp

注意事項
------------------------------------------------------------------------

※1 本システムによる推定結果は,お客様のご住所の回線状況を基にして、Y!BB ANSI-T1.413 ADSLモデムの接続スピード (上り・下り)を推定した結果です。

※2 本システムによる物理接続スピードの推定結果はあくまでADSLモデムまでの物理接続スピードの推定値であり,Yahoo! BBをご利用いただいているお客様がADSL速度表示サイト等から得られる計測値と等しいとは限りません。 パソコンからの計測値は,パソコンのスペック,ソフトウェアの状態,宅内の回線の状態によってADSLモデムまでの接続スピードより遅くなる場合もございますのでご了承ください。

※3 ADSLはベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。また,地図上では近所に思われても,実際のNTT局舎からの回線の長さ,回線の状態などによって得られる接続スピード が異なることがありますのでご了承ください。

※4 Y!BBの、お客様全体の下り方向のADSLによる接続スピードは全国平均で約3.8Mbpsですが、スピードテストサイトで計測される下り方向のスピードは、回線状況、お客様の現在御使用のPCの性能だけでなく、お使いのオペレーティングシステムにも大きく左右されます。特にWindows95、Windows98を御使用のお客様の場合は、TCP/IP関連のパラメーターがブロードバンドに対応していないためですが、スピードテストサイトでの計測スピードと、物理接続スピードに差が出ますので、ご了承ください。

このサイトで計測すると、「物理接続スピードの推定値」は、3.7Mbpsである。そうか、ほんとは速いんだけど、諸般の事情で計測できないのか・・・。速いんだよね、ほんとは、孫くん。

何だか損な気がしてきました。

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2009年1月10日土曜日

vol.89 「YAHOO!BB12M」

10月13日にYAHOO!BB8Mから12Mに乗り換え申し込みをし、朝にはモデムが届き、さっきNTT局舎内工事も完了した。お約束通り、10営業日で開通したわけである。凄いぞ、孫くん!

さー、これで、最速12Mだ~~~い!!早速、スピードテストで計測してみる。ありゃりゃ、2、6M・・・・。8Mの時とそんなに変わってないじゃないですか、孫くん。どうして?

変だなと思い、セットアップガイドに目を通す。む、Open Transportのバージョン確認?なんじゃそりゃ?確認すると、む、古いバージョンだ。すぐにダウンロードセンターに行って、新しいバージョンをダウンロード。むむむむ・・・、OSが古い!?OSが9.1でないとインストールできない?ということは、OSを入れ替えろということかいな、孫君!!

あのねー、OSって12000円くらいかかるんだよ!そんなこと申し込み要項のどこにも書いてなかったじゃないか!孫くん!!・・・・・・Macは大変だ。

------------------------------------------------------------------------------------
「あの続き」
やっとレスがきて、また返信しときました。のらりくらりと、もう2ヶ月、2週間に1回のレスですから、年を越すかもしれません。
個人で、プロバイダを相手に情報開示を迫ることの困難がひしひしと感じられる今日この頃です。

○○様
まず、確認したいのですが、このメイルの意図は何ですか?意図が計りかねます。以下の、1、2、について、十分な要件を満たしているのかどうか、というのは、御社の下された、犯罪者に対する措置によって明らかです。(それも詳らかにしてくれるよう、再三要求しておりますが、未だに不明のままです)
また、プロバイダ法に関しましては、わたしの方からその存在意義について示唆させていただいた通りです。

御社の対応は、これの第4条に抵触しています。早急に犯罪者の情報を開示することを要求します。従って、早急に、「慎重に検討」してください。
ソウダヒロシ

ps:以下のような、木で鼻をくくったようなお返事は、今回で最後にしてください。それから、メルアドを宛名にすることもやめていただきたいものです。

<先方からの木鼻メール>
> ○○@○○.co.jp 様
>
>  アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
>  現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客
> 様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
>
>  ご連絡いただいた件についてですが、プロバイダー責任法に基づく発信者情
> 報開示請求権が発生するためには、以下の要件を満たす必要がございます。弊
> 社といたしましては、開示請求に応じるかどうかは同法が定める開示請求権の
> 要件を満たしているかを慎重に検討した上で決めさせていただきます。
>
> ======================================================================
>  1.開示請求権をもつ者
>   ニフティが管理するサーバに蓄積された情報、又はニフティが提供する接
>   続手段を利用して他者のサーバに蓄積された情報がネットワーク上を流通
>   し、不特定の者に受信されることによって、自己の権利が侵害されたとす
>   る者
>
>  2.開示請求権の要件
>   ・上記1の場合において、自己の権利が侵害されたことが明らかであること。
>   ・発信者に対する損害賠償請求権の行使のために必要である等の開示を受
>    けるための正当な理由があること。
> ======================================================================
>
>  なお、発信者情報の開示をご希望される場合には、総務省が公表した同法の
> 解説をご参照いただき、開示請求権の根拠(代理権の存在の根拠を含みます。)
> を具体的に書面にて提示していただきますようお願いいたします。総務省が公
> 表した同法の解説を以下のURL でご覧いただけます。発信者情報の開示請求権
> については22ページ以降に掲載されています。
>
> (http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020524_1.html)
>
>  この度は、ご連絡いただきありがとうございました。
>
>                      メールサポートセンター ○○


しかしまー、昔も今も、わたしもプロバイダも変わってませんなー(笑)。このやり取り、7年も前のことなんですが・・・。(笑)

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2009年1月4日日曜日

vol.88 「プロバイダ法」

「ネットストーカー」というタイトルで連載してきたが、niftyからやっと返事がきた。大変遅いレスである。しかし、これは実に身勝手で問い合わせ内容を無視したもので、プロバイダ法に抵触するものだと思うが、みなさんはいかがお考えでしょう?

<プロバイダからのメイル>
>  アット・ニフティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
>
>  現在、多数のお問い合わせをいただいており、回答が遅れております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、@nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。


<わたしの返信メイル>
御連絡ありがとうございます。

>  さて、先般ご連絡いただきました掲示板での迷惑行為の件につきましては、 @nifty会員規約に基づき対応いたしましたこと、ご報告申し上げます。

具体的には、どういった対応をされたのか、教えてください。

>  ただ、該当する会員様に関する情報や具体的な対応内容につきましては、ご案内を差し上げることができません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

それでは納得がいきません。
いまだにこの犯人は、無断でML登録を続けており、非常に迷惑しています。
わたしが御連絡し、そちらが対応された。わたしがご連絡しなければ、この犯罪行為は分からないままです。従って、御社には公開の義務があります。これは、犯罪行為ですから、即座にその内容を教えてください。
御社の今回の対応は、明らかに「プロバイダ法の第4条」に抵触するものと思います。
(これへのレスはまだない)

<プロバイダ法第4条>
◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(法律第一三七号)(総務省)

4 発信者情報の開示請求等
一特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとした。(第四条第一項関係)

二開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じないこととした。(第四条第二項・第四項関係)

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